よくある質問

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年次有給休暇の権利発生の前提として、労基法所定の8割出勤を必要としていますが、たとえば半日の欠勤とか遅刻・早退は、その時間数に応じて欠勤日数としてカウントできないですか。

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労基法の年次有給休暇の制度は、所定労働日数と週所定労働時間の双方が少ない者については休暇日数の所定労働日数に応じた比例付与を定めていますが、1日の所定労働時間数の長さだけをとらえればこれを休暇の判断要素としていません。

この点、同じ1日働いたとしても8時間勤務の者と1日4時間の者で法律上の年次休暇の日数が同じでは不公平ではないかという考え方もあるかも知れませんが、たとえ短時間でも同じ労働日数就労している以上、全1日労働から解放される休暇の趣旨からは、やはり1日の所定労働時間の長短は休暇日数には影響しないと考えるのが妥当です。

このような考えからすれば、休暇の要件である出勤率の評価においても、やはり遅刻や早退といった一部欠勤についてはこれを不出勤と評価することはできず、出勤したものとして評価すべきものです。年次有給休暇の出勤率の算定においては、遅刻3回で1日の欠勤とか、遅刻時間の合計が1日分の所定労働時間に達した場合に1日の欠勤とみなすといった取扱いはできないものと考えます。

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