よくある質問

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株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。

健康保険法においては、民法または商法の規定と異なり法人の代表取締役等の法人の代表者であっても、その法人の業務の一端を担当し、労務を提供して、その対償として報酬を得ている以上は、被保険者とするとしています。考え方は一般的な被保険者と同様であり、名誉的な存在等で常時勤務しないような場合は被保険者になれません。

なお、個人が経営する事業所のいわゆる個人事業主の場合では、あくまで使用する者であって、使用される者ではありませんので、被保険者になれません。

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