よくある質問
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
法人企業については、業態がどうあれ、使用される者が1人でもいれば、会社は健康保険の適用事業所でなくなることはありません。
適用事業所が適用条件に該当しなくなったことにより、健康保険の資格を失わせることになれば小企業の被保険者の地位を常に不安定にすることになります。
したがって、健康保険では被保険者の保護の観点から、健保法第3条第3項に定めた業態に該当しなくなった場合、常時使用する者が5人未満になった場合、あるいは業態も該当しなくなり同時に使用する者も5人未満になった場合のいずれの場合でも特別手続することなく任意適用事業所の認可があったものとして法律上の効果を付与しています(健保第32条)。
ただし、一時的な現象で5人未満になったような場合であれば、従前どおり、適用事業所として取り扱われます(昭和10年1月保規17)。
健保法第3条第3項
- 国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。
- 個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を利用する法定業種に該当するもの。
法定業種に含まれる主な業種
- 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業。
- 土木、建築等の事業。
- 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更正保護事業。
健保法第32条
強制適用事業所が、事業内容の変更や従業員の減少等により強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その事業所について、任意適用事業所の認可があったものとみなされる。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。