よくある質問

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当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。

法人企業については、業態がどうあれ、使用される者が1人でもいれば、会社は健康保険の適用事業所でなくなることはありません。

適用事業所が適用条件に該当しなくなったことにより、健康保険の資格を失わせることになれば小企業の被保険者の地位を常に不安定にすることになります。

したがって、健康保険では被保険者の保護の観点から、健保法第3条第3項に定めた業態に該当しなくなった場合、常時使用する者が5人未満になった場合、あるいは業態も該当しなくなり同時に使用する者も5人未満になった場合のいずれの場合でも特別手続することなく任意適用事業所の認可があったものとして法律上の効果を付与しています(健保第32条)。

ただし、一時的な現象で5人未満になったような場合であれば、従前どおり、適用事業所として取り扱われます(昭和10年1月保規17)。

健保法第3条第3項

  1. 国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。
  2. 個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を利用する法定業種に該当するもの。

法定業種に含まれる主な業種

  1. 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業。
  2. 土木、建築等の事業。
  3. 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更正保護事業。

健保法第32条
強制適用事業所が、事業内容の変更や従業員の減少等により強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その事業所について、任意適用事業所の認可があったものとみなされる。

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