よくある質問
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。
被扶養者になれるか否かは、年間収入が130万円未満(60歳以上と一定の障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが原則になっています。この年間収入というのは、退職者の場合、退職前の収入ではなく、退職後の見込み収入により判断されます。
そこで、退職すると雇用保険の失業給付が受けられる場合が多いと思います。
収入見込みには、雇用保険からの失業給付や公的年金,健康保険からの傷病手当金,出産手当金も含まれますので、給付額をよく確認してください。失業保険を受ける場合、基本手当日額が3,511円以下の場合には、収入見込額は130万円未満になり、被扶養者になれることになります。(130万円÷360=3,511.111,健康保険では、暦日は30日とみなします)
また、もし基本手当日額が3,511円より高いため被扶養者になれなくても、受領終了後はなることが可能です。その場合には受給資格者証のコピーを添付します。
届出については被扶養者を有するとき、または被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、「被扶養者(異動)届」を事業主を経由して、年金事務所または健康保険組合に提出することになっています。なお、配偶者が20歳以上60歳未満の場合、国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)に該当しますので、その届書がセットになっている様式のものを提出することになります。
添付書類についてですが、一般的には退職の場合、退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピーなどとなっています。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。