よくある質問

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今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。

被扶養者になれるか否かは、年間収入が130万円未満(60歳以上と一定の障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが原則になっています。この年間収入というのは、退職者の場合、退職前の収入ではなく、退職後の見込み収入により判断されます。

そこで、退職すると雇用保険の失業給付が受けられる場合が多いと思います。
収入見込みには、雇用保険からの失業給付や公的年金,健康保険からの傷病手当金,出産手当金も含まれますので、給付額をよく確認してください。

失業保険を受ける場合、基本手当日額が3,511円以下の場合には、収入見込額は130万円未満になり、被扶養者になれることになります。(130万円÷360=3,511.111,健康保険では、暦日は30日とみなします)

また、もし基本手当日額が3,511円より高いため被扶養者になれなくても、受領終了後はなることが可能です。その場合には受給資格者証のコピーを添付します。

届出については被扶養者を有するとき、または被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、「被扶養者(異動)届」を事業主を経由して、年金事務所または健康保険組合に提出することになっています。なお、配偶者が20歳以上60歳未満の場合、国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)に該当しますので、その届書がセットになっている様式のものを提出することになります。

添付書類についてですが、一般的には退職の場合、退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピーなどとなっています。

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