よくある質問

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休日と勤務日の臨時変更を当社では代休と呼んでいますが、よく代休は休日労働になり休日振替は休日労働とならない等という説明があり、当社の場合どうなのか疑問が生じました。この間の違いについて、説明してください。

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労基法の休日に関する規定の適用上、休日の振替と代休は明確に区別する解釈がなされています。ただし、法的な定義はありませんので、各企業でいう代休が実は労基法の解釈上は休日の振替であったり、逆に休日振替といっても代休の実態である場合が見られます。労基法は労働の実態に基づいて適用されますから、必ずしも各企業で用いている名称によって、その取扱いが決まるものではありません。

労基法上の解釈では、休日の振替とは、就業規則等の根拠に基づき予め振り替える日を特定して休日を他の労働日と入れ替えることであり、この場合、従来の休日は労働日となり、振り替えられた労働日は休日となる結果、これにより4週4日の休日が確保される限り、従来の休日に労働させても休日労働とはならない(振り替えられた労働日(=振替後の休日)に労働させれば休日労働となります)ということになります。

なお、休日振替の結果、その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり時間外労働に対する36協定及び割増賃金の支払いが必要とされています。

これに対して、代休は、こうしたルールに基づく事前の休日の変更の手続きをとることなく休日労働が行われた後に、あるいは長時間残業等の代償として代わりの休日を与えるもので、この場合は行われた労働は休日労働等と評価されるというものです。結果的には、両者とも同じ日数働き、同じ日数の休みがとれるのですが、労基法上の効果は明確に区別されます。

このため、休日の振替の場合は休日労働に関する諸々の規制はいっさい適用されませんが、代休の場合にはこれがそのまま適用されるという大きな違いを生じることになります。設問の事例がどちらに該当するか、就業規則の規定と運用の実態に基づいて判断してみてください。

(参考)
振替休日と代休の相違点

項目 振替休日 代休
どんな場合に行われるのか 36協定が締結されていない場合などに休日労働をさせる必要が生じたとき 休日労働や長時間労働をさせた場合に、その代償として他の労働日の労働を免除するとき
行われる場合の要件 ①就業規則に振替休日を規定 特になし
②4週4休の休日を確保した上で、振替休日を特定
③遅くても前日までに本人に予告
振替後の休日または代休の指定 あらかじめ使用者が指定します 使用者が指定することもあるし、労働者の申請によって与えることもあります
賃金 休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はありません 休日の出勤に対し割増賃金の支払いが必要です。代休日に賃金を支払うかどうかは就業規則等の規定によります

なお、振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間については時間外労働に係る割増金の支払いが生じます。

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