よくある質問

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当社の育児休業制度では、育児休業期間中は賃金は支給しないことにしていますが、 この場合でも休業期間中労働保険や社会保険の保険料は納付しなければなりませんか。 また本人負担分はどうなりますか。

育児休業の期間は、いうまでもなく雇用は継続しています。したがって、労働・社会保険もその間被保険者としての資格が継続することになります。まず、労働保険の保険料の負担については、雇用保険のみが本人の負担分がありますが、雇用保険の保険料の本人負担は賃金に保険料率を乗じて得た額ですから、賃金が支払われないのであれば保険料もゼロということになります。

次に社会保険料の保険料については、育児・介護休業法に基づく育児期間中の保険料は、従業員本人負担部分、事業主負担部分ともに免除されます。

この保険料の免除は、事業主が申出書を年金事務所や健康保険組合に提出することによって、受けることができます。

なお、この社会保険の保険料の免除は、育児・介護休業法に基づく子が1歳(パパママ育休プラスの場合は1歳2ヶ月までの間で1年間、入園待機育休の場合は1歳6ヶ月)までの法定の休業期間に限られず、3歳に達するまでの間の育児休業の期間に拡充されています。

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