よくある質問
- 現在、試用期間中の従業員がいるのですが、社内で定めている試用期間よりもう少し長めに様子を見たいと考えています。注意すべき点はありますか?
就業規則に「会社が試用期間を延長できる合理的な事由」が定められており、その項目に該当すれば延長することは可能と考えられます。
<解説>
使用者の中には「試用期間はお試し期間だから、勝手に長くしても問題ない」と思われている方も少なくありません。
しかし、試用期間の一方的な延長は労働者にとって不安定な状況におかれるという不利益を被るだけでなく、後々のトラブルとなる可能性が大きいものです。
まずは就業規則に記載されている延長事由
(例えば「出勤状況が不良である・ミスが多く指導を重ねているが改善されない 等」)に該当しているか確認し、該当していればその箇所を判断基準として延長するという文書を交わしておくことが必要です。
また、延長する期間を定めていない場合には本採用したと判断される可能性があります。「今回延長する試用期間は〇年×月から△月までとする」など、必ず期間を定めておくようにして下さい。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。