よくある質問

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現在、試用期間中の従業員がいるのですが、社内で定めている試用期間よりもう少し長めに様子を見たいと考えています。注意すべき点はありますか?

就業規則に「会社が試用期間を延長できる合理的な事由」が定められており、その項目に該当すれば延長することは可能と考えられます。

 <解説>
使用者の中には「試用期間はお試し期間だから、勝手に長くしても問題ない」と思われている方も少なくありません。
しかし、試用期間の一方的な延長は労働者にとって不安定な状況におかれるという不利益を被るだけでなく、後々のトラブルとなる可能性が大きいものです。

まずは就業規則に記載されている延長事由
(例えば「出勤状況が不良である・ミスが多く指導を重ねているが改善されない 等」)に該当しているか確認し、該当していればその箇所を判断基準として延長するという文書を交わしておくことが必要です。

また、延長する期間を定めていない場合には本採用したと判断される可能性があります。「今回延長する試用期間は〇年×月から△月までとする」など、必ず期間を定めておくようにして下さい。

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