よくある質問

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週休2日制の場合、どちらかの休日に労働させても休日労働扱いになるのでしょうか?

どちらか1日が休日として確保されていれば、原則として労基法上の休日労働には該当しません。

<解説>
労基法では、休日に関して
「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日(=法定休日)を与えなければならない」(労基法第35条)
と規定されており、この「法定休日に労働させること」を休日労働といいます。
しかし、法定休日については曜日等を特定しておかなければならない、などの規定はないため、例えば土日がお休みの職場で日曜に出勤した場合、土曜日が休みであれば労基法上の休日は確保されているため、休日労働という問題は発生しないことになります。

ただし、上記例においても就業規則等に「法定休日は日曜とする」等の記載がありますと、土曜日の休みが確保されていても日曜に出勤すれば「休日労働」として取り扱わなければならないこととなる可能性がありますので、注意が必要です。

また、上記例のように他に休日が確保されていれば、当然休日労働分の割増賃金は発生しませんが、週の法定労働時間を超えて働かせた場合には、時間外労働分の割増賃金の支払が別途必要になります。

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