よくある質問
- 週休2日制の場合、どちらかの休日に労働させても休日労働扱いになるのでしょうか?
どちらか1日が休日として確保されていれば、原則として労基法上の休日労働には該当しません。
<解説>
労基法では、休日に関して
「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日(=法定休日)を与えなければならない」(労基法第35条)
と規定されており、この「法定休日に労働させること」を休日労働といいます。
しかし、法定休日については曜日等を特定しておかなければならない、などの規定はないため、例えば土日がお休みの職場で日曜に出勤した場合、土曜日が休みであれば労基法上の休日は確保されているため、休日労働という問題は発生しないことになります。ただし、上記例においても就業規則等に「法定休日は日曜とする」等の記載がありますと、土曜日の休みが確保されていても日曜に出勤すれば「休日労働」として取り扱わなければならないこととなる可能性がありますので、注意が必要です。
また、上記例のように他に休日が確保されていれば、当然休日労働分の割増賃金は発生しませんが、週の法定労働時間を超えて働かせた場合には、時間外労働分の割増賃金の支払が別途必要になります。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。