よくある質問

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休職中の社員の社会保険料の処理は、どのようにすればよいでしょうか?

まず、休職中であっても被保険者としての身分は存続していまから、被保険者自身はもちろん、事業主も当然に保険料を支払わなければなりません。

ただし、休職は会社都合ではないケースが多く、結果として(休職者が受ける)給与が発生していないのに保険料を徴収しなければならないことになります。

 

実務上の取扱いとしては、

・会社側が一旦立替払いをし、復帰後にまとめて本人に請求する。

・毎月、本人から会社へ自己負担分を振込してもらうよう依頼する。

など、就業規則等の定めに従って措置が取られます。

 

なお、休職という事由によって保険料の減額が可能かどうかについては、病気等による休職は「一時的な現象」であり、継続的な理由とはみなされません。

つまり、随時改定(月額変更)の要件には該当しないこととなり、休職前の標準報酬月額に基づいた保険料を支払わなければなりません。

 

 

以上が主な手続となりますが、現実には充分な説明のないまま保険料を引かれることで職員と会社側がトラブルとなるケースが後を絶ちません。

休職する職員がいる場合、

「休職前に話し合いの時間を持つ」

「就業規則等のルールの確認・見直しを図る」

など、トラブル防止に努めましょう。

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