よくある質問
- 2つの事業所に同時に勤務しています。両方で社会保険に加入しているのですが、社会保険料の額はどのように計算されるのでしょうか?
健康保険法には、
「同時に2以上の事業所から報酬を受ける被保険者については、各事業所について前記のそれぞれの方法によって算定した額の合算額が報酬月額とされ、これに基づいて報酬月額が決定される」(健康保険法第44条3項)
と明記されています。
つまり、事業所ごとに単体で保険料額が決まるのではなく、
① 各事業所で標準報酬月額を算出する(例:A社→30万円、B社→10万円)
② ①で算出した報酬月額を合算する (30万円 + 10万円 = 40万円)
③ ②の合算額を基に標準報酬月額を決定する(40万円 → 27等級の41万円)
このようなプロセスを経て決定されることとなります。
また、保険料については、上記③の標準報酬月額に該当する保険料額を、①の各事業所の標準報酬月額に応じて按分することとなります。
上記の例でみると、標準報酬月額41万円の場合の健康保険料の全額は45,141円(40歳以上)です。この額を、A社が30万、B社が10万の標準報酬月額ですから、3:1に按分するわけです。
A社:45,141円÷4×3=33,855.7円
B社:45,141円÷4×1=11,285.2円
この額をそれぞれの事業主と折半して支払います。
なお、2以上の社会保険適用事業所に勤務される場合は各種届出が必要となりますが、届出先は協会けんぽではなく年金事務所となっています。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。