よくある質問

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2つの事業所に同時に勤務しています。両方で社会保険に加入しているのですが、社会保険料の額はどのように計算されるのでしょうか?

健康保険法には、

「同時に2以上の事業所から報酬を受ける被保険者については、各事業所について前記のそれぞれの方法によって算定した額の合算額が報酬月額とされ、これに基づいて報酬月額が決定される」(健康保険法第443項)

と明記されています。

つまり、事業所ごとに単体で保険料額が決まるのではなく、

① 各事業所で標準報酬月額を算出する(例:A社→30万円、B社→10万円)

② ①で算出した報酬月額を合算する (30万円 + 10万円 = 40万円)

③ ②の合算額を基に標準報酬月額を決定する(40万円 → 27等級の41万円)

  

このようなプロセスを経て決定されることとなります。

 

また、保険料については、上記③の標準報酬月額に該当する保険料額を、①の各事業所の標準報酬月額に応じて按分することとなります。

上記の例でみると、標準報酬月額41万円の場合の健康保険料の全額は45,141円(40歳以上)です。この額を、A社が30万、B社が10万の標準報酬月額ですから、31に按分するわけです。

A社:45,141円÷4×333,855.7

B社:45,141円÷4×111,285.2

この額をそれぞれの事業主と折半して支払います。

 

なお、2以上の社会保険適用事業所に勤務される場合は各種届出が必要となりますが、届出先は協会けんぽではなく年金事務所となっています。

 

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