よくある質問

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残業代を基本給に組み込んで支払う場合、どんな点に注意すべきでしょうか?

下記2点の実施が必須となります。

①「基本給に残業代が含まれる」旨を就業規則等に明記する
② 基本給のうち「どの部分が残業代に相当する部分なのか」を明確に区分する

また、単に「基本給に残業代を含む」というような規程ではなく、次のように金額や割合によって残業代部分を明確にしなければいけません。

例1)基本給30万円のうち5万円を時間外・休日・深夜の割増賃金として支払う。
例2)基本給のうち20%を時間外・休日・深夜の割増賃金として支払う。

残業代の固定払いに関する有効性が否定された裁判例をみると、「就業規則等への明示」や「残業代部分の金額や割合による明確な区分」がなされていない有効とは認められない場合が多いようです。

また、当然ながら「実労働時間による残業代」が固定払いの金額を超えた場合には、その差額分の支払義務が生じることとなります。

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