よくある質問

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不正行為があった場合、それを理由として懲戒解雇できるのでしょうか?

不正行為があったからといって、当然に懲戒解雇できるわけではありません。
懲戒解雇は、失業給付(基本手当)の受給制限を受けたり、退職金の全部または一部が不支給となる場合があり、また再就職も困難になるなど労働者の生活に著しい不利益をもたらしますので、懲戒解雇が有効とされるためには厳しい要件をクリアする必要があります。

懲戒解雇は労働者の生活を困難とする最も重い処分のため、不正行為の内容が懲戒解雇に値するものでなければなりません。
そのため、あらかじめ就業規則に懲戒に関する規定を定めておく必要があります。

就業規則がない場合、あるいは就業規則はあっても周知されていないときには効力はなく、懲戒解雇ではなく普通解雇しかできませんのでご注意ください。

また、懲戒解雇であっても、解雇予告の手続きを踏まずに即時解雇できるわけではありません。解雇予告を行わずに即時解雇するには、労働基準監督署の認定が必要となります。

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