よくある質問

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当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。

36協定の締結当事者である事業場の労働者の過半数を代表する者の選任については、従来、実態において会社の利益を代表すると思われる管理職等がこれになっている例など問題もみられました。このため現在は、労基法施行規則第6条の2において、過半数代表者の要件が明確に定められています。その内容は以下のようなものであり、従来行政解釈通達により明らかにされてきた基準が基本となっています。

まず、過半数代表者選出の基本的な考え方は次のとおりです。
(過半数代表者の要件)
次のいずれにも該当する者であること。

① 労基法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと。

② 同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であり、使用者の意向によって選出された者ではないこと。

なお、人員構成の関係等で、①に該当する者がいない事業場の場合は、労基法第18条の貯蓄金管理に関する協定、第24条の賃金の一部控除に関する協定、第39条の年休の計画的付与に関する協定、同条による年休の賃金を健康保険法に定める標準報酬日額相当額とする協定、それに第90条による就業規則についての意見聴取のそれぞれの相手方となるべき過半数代表者は、前期②の要件を満たす者であればよいこととされています。

※ここには36協定が掲げられていませんが、これは、36協定については、①に該当する者がいない事業場、つまり時間規制等の適用を除外される管理監督者しかいないところではもともと36協定の必要がないため、以上の特別扱いも不要ということです。

また、使用者は、労働者が過半数代表者であることや過半数代表者となろうとしたこと、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない、とされています(労基法6条の2)。

以上の過半数代表者の要件からすると、設問の場合、会社が適当と思う従業員を説得して代表者になってもらうという点が問題となります。その意味が、従業員代表の選出のための音頭をとってもらうということであれば問題ないでしょうが、その者が自動的に従業員代表となるということであれば問題でしょう。
その者が代表候補として立候補し、従業員全体がその可否を判断できるような方法をとることが必要です。なお、前述のとおり、管理監督者は代表となることができません。

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