よくある質問
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
いずれも健康保険の適用を受けている2以上の事業所に勤務した場合で、いずれの事業所も同一の保険者が管轄していれば、それぞれの事業所について事業主の氏名および住所・事業所の名称および所在地を管轄する年金事務所に届け出ることになっています。(健保則37条)。
この届出によって保険者は各事業所から受ける報酬を合算して保険料を計算しそれぞれの事業主から報酬に比例して算出したものを徴収することとしています。※
また、保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)が異なったり、管轄する年金事務所が異なったりする場合は、保険者あるいは業務分掌年金事務所を「選択」して、その選択した保険者等に氏名および住所・事業所の名称および所在地を届け出ることになっています(健保則1条・2条)。
なお、2以上の事業所を管轄する保険者が異なった場合については、年金事務所が異なった場合に準じて、自分が希望(選択)する保険者を定めて、そこへ「提出」することになります。被保険者証は選択した保険者から交付されますので1葉ですが、前述のとおり保険料は各事業所から受ける報酬を合算した額に基づいて徴収されます。
よくある質問一覧
- 株式会社の代表取締役は被保険者資格がありますか。
- 当社には労働組合がありませんので、従業員の過半数代表者と36協定を結ぶことになるのですが、いつもこの代表者のなり手がありません。会社が適当と思う従業員を説得して代表になってもらっていますが、問題でしょうか。
- 当社では、私傷病その他一定の事由により就業できない場合、一定の期間休職を認め、休職期間が満了してなお正常な勤務に就けない場合は自動的に退職になる旨を定めていますが、明らかに近々復職可能な場合は休職期間の延長も認めています。この場合、期間延長を認めないのは解雇と評価されるのでしょうか。
- 残業手当の支払は、各従業員の残業基礎賃金に応じ、各人の実際の残業時間数で計算すべきことが原則でしょうが、計算事務の簡便化のため、全員一律に一定額の残業手当を設定してこれを支払い、その都度の計算を省略したいと思いますが、可能ですか?
- 当社は350人の建設会社です。先日、工事竣工のとき、従業員の慰労もかねて、宴会を催しました。宴会が終了してから、さらに20~30人の有志による二次会がもたれましたが、二次会に出席した1人が、二次会終了後の帰り道、川に転落し、死亡してしまいました。原因は泥酔によりあやまって川に転落したものです。この場合、業務上と判断されますか?なお、宴会、二次会とも出席は強要されていませんでしたが。宴会の費用は、全額会社が負担したものです。
- 当社は会社設立と同時に健康保険の適用を受けていましたが、最近、事業の縮小を余儀なくされ、現在、従業員は2人になってしまいました。健康保険の加入から、はずされるのでしょうか。
- 2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。
- 私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?
- 平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?
- 今月末をもって妻が会社を退職します。被扶養者にしたいと思っていますが、その手続方法について伺います。