よくある質問

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2つの会社に勤務していますが、両方の健康保険に加入しなければなりませんか。

いずれも健康保険の適用を受けている2以上の事業所に勤務した場合で、いずれの事業所も同一の保険者が管轄していれば、それぞれの事業所について事業主の氏名および住所・事業所の名称および所在地を管轄する年金事務所に届け出ることになっています。(健保則37条)。

この届出によって保険者は各事業所から受ける報酬を合算して保険料を計算しそれぞれの事業主から報酬に比例して算出したものを徴収することとしています。

また、保険者(協会けんぽまたは健康保険組合)が異なったり、管轄する年金事務所が異なったりする場合は、保険者あるいは業務分掌年金事務所を「選択」して、その選択した保険者等に氏名および住所・事業所の名称および所在地を届け出ることになっています(健保則1条・2条)。

なお、2以上の事業所を管轄する保険者が異なった場合については、年金事務所が異なった場合に準じて、自分が希望(選択)する保険者を定めて、そこへ「提出」することになります。被保険者証は選択した保険者から交付されますので1葉ですが、前述のとおり保険料は各事業所から受ける報酬を合算した額に基づいて徴収されます。

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