よくある質問

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私は、従業員が3人の個人経営の文房具販売店に勤務しています。現在、国民健康保険に入っていますが、健康保険に入ることはできないでしょうか?

健康保険の適用には、法律上当然に適用される場合(健保法3条3項)と、厚生労働大臣の認可(日本年金機構に委任)を得て適用される場合(健保法31条)の二通りがあります。さて、個人事業所の場合、法律で定められた業態で、しかも常時5人以上の従業員を使用していると強制適用事業所になります。

あなたが勤めている事業所は個人経営の商店ですから、法律で定められた16の業態の中には入りますが、常時5人以上使用している条件に該当しませんから適用事業所ではありません。

しかしながら、事業主が従業員の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に対し任意加入の認可申請(日本年金機構に委任)をすることができます。この結果認可されれば、取扱いは適用事業所の場合と全く同じになります。なお、法人ではなく個人経営とのことですので、事業主は健康保険の適用は受けられません。

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