よくある質問

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平成27年10月からマイナンバー通知カードが送られますが、事情によりマイナンバー通知カードを受け取る事ができない場合はどうしたら良いですか?

平成27年10月にマイナンバー制度がスタートします。マイナンバーが記載された通知カードは、今年10月以降に各人の住民票の住所地に郵送されることになっていますので、住民票の住所と異なるところに居住している場合には、住民票の異動手続きをする必要があります。

しかし、やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない場合には、「居所情報登録申請書」を住民票のある住所地の市区町村に提出し、申請が認められれば、登録された居所に「マイナンバー」の通知を届けてもらうことが可能です。

申請が必要な方

  • 東日本大震災による被災者で、住所地以外に居所に避難されている方
  • DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害で、住所地以外の居所に異動されている方
  • 一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方

申請期間
8月24日(月)~9月25日(金)

申請方法
住民票のある住所地の市区町村に「申請書」と添付書類を持参または郵送(9/25必着)

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