よくある質問

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雇用保険の失業等給付を受けますが、給付制限期間中は被扶養者になれますか?

自己都合等で離職した場合、失業等給付受給までの1か月から3か月は給付制限期間中のため失業等給付を受けられませんので、その間は被扶養者になることができます。
給付制限期間が終わり、失業等給付を受けると、主として被保険者の収入により生計が維持されているとは認められませんので、必ず扶養削除の手続きを行ってください。

ただし、失業等給付も基本手当日額が3,612円未満《5,000円未満》の場合は、失業等給付受給期間中であっても被扶養者になることができます。

なお、失業等給付の受給の有無に関わらず、他に収入(年金、傷病手当金、家賃、不動産収入等)があり、年間収入が130万円(日額3,612円)《180万円(日額5,000円)》以上の人は被扶養者になることができませんので、ご注意ください。

【例】

  • 60歳未満(障害なし)
  • 遺族年金90万円
  • 失業等給付の基本日額3,000円

の場合

遺族年金の日額は90万円÷360(日)=2,500円となります。
失業等給付の基本日額とあわせると日額5,500円となり、3,612円以上となりますので被扶養者になることはできません。

《》は60歳以上または障害厚生年金を受給できる程度の障害のある人の場合

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